【建設業の労働安全衛生法とは】現場で働く人は知っておくべき法律を解説

建設現場で起こる災害や事故の発生は現場で働く人たちにとって非常に重要な問題であり、そこで働く人たちの安全と健康は必ず守られていなければいけません。

危険の伴う現場において働く人たちを守るために労働安全衛生法という法律が定められています。

この記事では建設業の労働安全衛生法についてお伝えしていきます。

建設業の労働安全衛生法とは

労働安全衛生法衛生法とは昭和47年に制定された法律であり、労働者の安全と健康を守り、健全な職場環境の形成を目的として制定されました。

【労働安全衛生法第一条】
この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

引用:中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター

労働安全衛生法による責務

労働安全衛生法第三条には事業者の責務が定められており、事業者は労働災害の防止のために労働安全衛生法に定める最低基準を守るだけでなく、職場環境と労働条件の改善と実現、それに通じて労働者の安全と健康を守ることと定められています。

また、その他にも機械設備などの設計、製造、輸入または建設でのこれらの物を使用することによる労働災害の発生の防止に努めること、建設工事における注文者などが他人に仕事を請け負わせる者は安全で衛生的な作業ができるように適切な施工方法、工期などの配慮をすることなどが定められています。

参考資料:中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター

事業場への安全衛生管理体制

労働安全衛生法は労働者が安全で快適な環境で作業ができるように安全衛生管理体制というものを敷くことが義務付けされています。

事業場には総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、作業主任者など選びスタッフを配置する体制をとり、労働者に指示を出したり、監督したりして事業場の安全衛生を進めていくことを目的としています。

配置される者は事業場の規模や労働者数によって変わります。以下に配置が義務付けされているスタッフについてお伝えします。

総括安全衛生管理者とは

安全管理者、衛生管理者などを統率し、現場で働く人たちの危険、健康障害の防止などの業務を統括管理する責任者であり、以下の業務などを管理します。

  • 労働者の危険防止または健康障害防止措置
  • 労働者の安全または衛生のための教育の実施
  • 健康保持増進措置
  • リスクアセスメント(労働災害の原因調査、再発防止対策)など

安全管理者とは

安全管理者は安全に関係する必要な措置の実施など事業場の安全全般を管理する者です。

常時50人以上の規模の事業場に安全管理者を選任する義務が付けられており、10人以上50人未満の場合は安全衛生推進者を選任することになっています。

また、業種により選任が定められてもいて、事業場によっては安全管理者のうち一人を専任の安全管理者とすることになっています。

衛生管理者とは

衛生管理者は総括安全衛生管理者が統括管理する業務の実施や、衛生に関係する業務などを管理する者で、常に50人以上の労働者が従事するすべての事業場で配置することになっています。

ただし、常時使用する労働者の数や現場規模ごとに配置する数が異なり、以下のように定められています。

事業場の規模(常時使用する労働者数) 衛生管理者の数
50〜200人 1人
201〜500人 2人
501〜1,000人 3人
1,001〜2,000人 4人
2,001〜3,000人 5人
3,001人以上 6人

また、現場により衛生管理者のうち一人を専任の衛生管理者にすることとなっています。

安全衛生推進者とは

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場の業種により安全衛生推進者を選任することになっています。

安全衛生推進者は衛生管理者と業務が少し異なり、衛生に関係する業務のみを担当します。

作業主任者とは

作業の危険が予想され、労働災害防止のための管理を必要とする作業で、労働安全衛生法で定めるものは作業主任者を選任することになっています。

作業主任者は事業場に立ち合い、作業進行の監督、労働者の配置を決定し、事業場で使用する設備機器の点検・管理などを行います。

建設業の安全対策

建設現場の作業は設備機器の扱いや高所作業など危険が伴われる作業があり、常に安全対策を行うことが必要です。以下に現場で実施する安全対策についてお伝えしていきます。

毎日の安全施工サイクル

事故や災害を抑止するために作業現場では毎日の作業を安全に行えるように対策を実施しています。作業の安全対策は現場ごとに異なりますが、例として下記のようなことが行われています。

  • 安全朝礼
  • 安全ミーティング
  • 作業開始前点検
  • 安全パトロール
  • 危険予知訓練・安全教育
  • 有資格業務の確認
  • 日誌への記録及び指示
  • 保護具(作業着、安全帯、ヘルメットなど)の着用
  • 翌日作業の打ち合わせ

現場の安全を確保・点検

建設業の労働災害発生状況は墜落・転落、交通事故、はさまれ・巻き込まれ、崩壊・倒壊、激突、飛来・落下などが起きています。

また、若者の危機感感受性が低下している傾向にあり、危機感感受性向上のための安全教育の実施が必要です。

現場の安全を確保するためには労働災害発生状況に関する作業の事故や災害を想定し対策を講じることが大切になります。

また、安全に作業できるように4S活動(整理・整頓・清掃・清潔)や、KY活動(危険予知活動)、リスクアセスメント(危険性または有害性を想定し、リスクの度合いを見積もり、対策を立て実施する)などの実施をすることで現場の安全を確保することができます。

建設現場の安全を守るために労働安全衛生法の遵守が重要

建設現場は危険の伴うことが多く、実際に事故や災害が起きています。

こういった状況を労働者が被らないように労働安全衛生法に遵守した労働環境を構築することが大切になり、安全を確保するためにも労働者の安全教育の徹底と、確認作業を活動に組み入れていくことが必要です。