建設現場への移動時間は労働時間に含まれる?事例とポイントを解説

建設業は車で1、2時間かけて現場へ向かうことがあります。

運転者にとって現場までの移動時間は大変なもので労働時間として含まれるのか疑問に思うところではないでしょうか。

この記事では移動時間が労働時間に含まれるのかをお伝えしていきます。

建設現場への移動時間は労働時間に含まれる?

建設業界の労務は現場で始まることがあるため、現場までの移動も労働時間ではないのかと疑問に思われるかもしれません。

ここでは労働時間の定義や移動時間が労働時間に含まれるケースとはなにかをお伝えしていきます。

労働時間の定義

労働時間の考え方は「使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」となっています。

参考資料:厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

厚生労働省のガイドラインによる労働時間の考え方に即すと、労働時間は会社側の指示であるかが大きく関係していることがわかります。

移動時間が労働時間に含まれるケースとは?

上記のガイドライの中でご紹介した「使用者の指揮命令下に置かれている」ということが重要で、現場へ直接向かう際は労務時間開始の場所は現場となるため労働時間に該当しません。

これは通勤時間が業務の準備と看做されているため、使用者の指揮命令下に入らないからです。

では、会社に出社してから現場へ移動する場合は労働時間に含まれるかというと、会社に出社することが義務付けされていると労働時間として看做されます。

少々複雑ですが、会社への出社が任意の場合、または会社から車で移動する際に従業員の間で集合時間、場所など決められていた場合は通勤となり労働時間ではないと看做されます。

建設業の労働時間と移動時間に関する事例

労働時間が移動時間に含まれる事例とはどういうものか下記にまとめましたのでご参考ください。

  • 会社にて点呼・朝礼・事前積み込み作業後の移動時間は労働時間として看做される
  • 現場作業後、会社に戻り片付け・報告・夕礼など行ってから終業した場合、移動時間は労働時間として判断され、終業時間までの時間も労働時間として判断される

移動時間を労働時間として判断されない事例は下記になります。

  • 自宅から任意で会社または駐車場から点呼などもなく移動した
  • 現場作業後、自分の判断により車で移動し自宅へ直帰した

集合場所や事前作業または後片付けなど、会社側での指示の元で行われる場合は、その間の移動時間も労働時間として判断される傾向にあります。

建設業の労働時間のポイント

建設業の労働時間は長時間となりやすい傾向にあります。

会社の指示通りに流されてしまうと、知らなうちにサービス残業をしてしまっているなんてこともありますので、労働基準法に基づく労働時間について知っておくことが大切です。

法定労働時間と所定労働時間とは

労働時間には法定労働時間と所定労働時間があります。

労働基準法では休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけないと定めています。

法定労働時間は上述した1日に8時間、1週間に40時間となっており、法定休日は週に1日または4週を通じて4日となっています。

法定労働時間 1日8時間

1週40時間

法定休日 週1日または4週を通じて4日
休憩 労働時間が6時間を超える場合45分以上

労働時間が8時間を超える場合1時間以上

所定労働時間は会社が定める労働時間のことですが、この労働時間も法定労働時間を原則として超えてはいけません。

もし、超える場合は下記で説明する条件をクリアする必要があります。

法定労働時間を超える仕事は条件をクリアする必要がある

所定労働時間が法定労働時間を超える場合は下記の条件をクリアする必要があります。

  • 36協定の締結および届出
  • 割増賃金(残業代)の支払い

法定労働時間を超える場合は36協定の締結、届出が必要です。それでは36協定について下記にて具体的にお伝えしていきます。

法定労働時間を超える仕事は36協定の締結・届出が必要

36協定とは1ヶ月、一年間での残業時間の限度を決めておくもので、労働組合または労働者の過半数を代表する者との労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署へ届出することになっています。

法定労働時間を超える場合、労働者が一名であっても締結しなければいけません。

建設業の労働時間の問題

建設業の労働時間は全産業と比べて長時間になりやすい傾向にあり問題となっています。

昨今では働き方改革による対策がされていますが、建設業に関して成果はそこまで芳しくありません。

国はこの状態を問題として建設業の働き方改革の加速化を策定し、様々な対策を推進しています。

建設業は現場への移動時間が労働時間に該当するか曖昧になりやすい業界であり、また、人手不足という問題も併せて、建設業の労働時間問題を顕在化し、これからもっと改善していかなければいけません。

参考資料:国土交通省 建設業働き方改革加速化プログラム

移動時間は会社からの指示によるものかがポイント

ここまで移動時間が労働時間に含まれるかについてお伝えしてきました。

ポイントは会社の指揮命令下に置かれているかが重要となってきます。

自分の任意となる移動は通勤時間として看做される傾向にあり、会社が義務付けている場合は労働時間として該当すると判断されます。

建設業は労働時間が長くなりやすい業界ですので、超過労働とならないように法律で労働時間がどう定められているか知っておきましょう。

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