横浜国立大学理工学部建築都市環境系学科卒
一級鉄筋技能士
技術者の配置は、建設業法や監理技術者制度によって定められています。
そのため、現場ごとに技術者を配置しなければならない現場なのか、専任するか、兼任が可能なのかを判断することが重要です。
公共工事の契約によっては配置技術者の人数が決まっていることがありますが、基本的には建設業法や監理技術者制度に準拠しています。
ですので、制度を把握しておくことが必要です。
この記事では、技術者の配置基準や、技術者の専任の基準などについてご説明します。
目次
技術者の配置基準
技術者の配置基準では2つの確認項目があります。
建設業許可に必要な技術者の配置、工事現場の技術者の配置の2つです。
それでは、建設業許可に必要な技術者から順に見ていきましょう。
建設業許可に必要な技術者の配置
建設業許可を受けるためには、営業所に専任の技術者を配置が必要です。専任の技術者は、国家資格や実務経験によって認定がされます。
建設業許可を得るのに必要な技術者ですので、技術者がいなければ建設業許可を受けられません。
建設業の仕事ができなくなる場合もあるので注意が必要です。
工事現場に必要な技術者の配置
工事現場にも技術者の配置が必要です。
工事現場に配置すべき技術者は、発注者から直接工事を請け負った場合の下請けに発注する金額によって変わります。
4000万円以上の場合は監理技術者(建築一式工事の場合は6000万円以上)、4000万円未満の場合は主任技術者の配置が必要です。
建設業における工事現場の技術者の種類
建設業における工事現場の技術者の種類は大きく分けて2つあります。監理技術者と主任技術者です。
それでは、主任技術者から順番にご説明します。
主任技術者とは
主任技術者とは、工事現場に必ず配置しなければいけない技術者です。
工事現場における建設工事を適正に工事をするため施工計画の作成、工程管理、品質管理などを行い、工事の施工に携わる者の技術上の指導監督を職務としています。
例外として、監理技術者を配置する時は主任技術者は配置しなくてOKです。
監理技術者とは
監理技術者とは、特定建設業許可が必要な場合に配置する技術者です。
職務は、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び工事の施工に従事する者の指導監督をします。
監理技術者は、下請負人を適切に指導、監督するという総合的な役割を担うため、主任技術者に比べ、より厳しい資格や経験が求められます。
監理技術者と主任技術者のどちらとも、直接かつ長く雇用があることが必要です。
その場しのぎで他社の社員などを出向して配置することはできません。
監理技術者制度
指定建設業において、監理技術者になるには一級国家資格等を保有していることが必要です。
指定建設業とは、建築工事業、土木工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、管工事業、電気工事業、造園工事業の7業種を指します。
指定建設業以外の22業種では一定の条件を満たし、実務経験があれば監理技術者となることができます。
監理技術者になるには監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を修了していることが必要です。
監理技術者と主任技術者の役割分担
施工体制によって、元請の監理技術者と下請の主任技術者は役割を明確に分担されています。
元請の監理技術者は、下請けを含む請負部分全体のの統括的施工管理を担うこと必要がです。
一方で下請の主任技術者は、請負部分の施工管理を担い統括管理は行いません。
そういった違いがあるため、特に品質管理において役割が大きく違います。
具体的に言うと、元請の監理技術者は、下請からの報告及び必要に応じた立ち会い確認や、事後確認等の現地確認による請負部分全体の確認を行います。
下請の主任技術者は、原則として立ち会い確認を行い元請又は上位の下請への報告が業務です。
このようにそれぞれの役割を明確化することで、責任区分が明確になります。
なお、複数工種にまたがる工種を請け負う下請け業者の場合、元請の監理技術者に近い役割を担う必要があることもあります。
技術者の専任と常駐の違い
技術者の専任とは、ほかの工事現場にかかる職務を兼務せず、常時継続的に当該建設工事現場に係る職務にのみ従事するという意味です。
必ずしも当該工事現場への常駐を必要とするものではありません。
そのため、監理技術者等が研修・講習・試験等で短期間であれば工事現場を離れても問題ありません。
ただし、適切な施工ができる体制を確保し、その体制について元請の場合は発注者、下請の場合は元請又は上位の下請に同意を得ることが必要です。
適切な施工ができる体制とは、具体的にいうと、必要な資格を持つ代理をたてた場合、工事の品質確保に問題の無い範囲で連絡が取れる場合、必要に応じて現場に戻れる場合のことを言います。
技術者の専任期間
技術者の専任で配置する期間は基本的に契約工期の間です。
しかし、工期中であっても専任が不要な期間が以下に示す4つほどあります。
・請負契約締結後、現場施工に着手するまでの期間
・工事を全面的に一時中止している期間
・工場製作のみで現場が稼働していない期間
・工事の完成検査後、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間
これらの専任が不要な期間においては、発注者の承諾があれば発注者が同一の他の工事の専任技術者として従事が可能です。
技術者の専任期間中の他工事への従事
技術者は専任期間中でも他の工事と兼任できる場合があります。
主任技術者と監理技術者の2つのパターンで見てみましょう。
複数工事を主任技術者が兼任できる場合
公共性のある重要な建設工事のうち密接な関係がある工事を、同じ業者が近い場所で施工する場合は同一の専任の主任技術者を配置できます。
密接な関係とは、工事対象に一体性や連続性がある場合や施工間調整が必要な場合です。
ちなみに近接した場所とは、工事現場の距離が10km程度までの距離です。
複数工事を監理技術者等が兼任できる場合
発注者が複数の契約で同じ建設業者と契約する場合、工期がかぶっており工事対象に一体性があれば、一人の監理技術者が複数工事を兼任することができます。
主任技術者の場合も監理技術者の場合も、工事に一体性があることが求められるようです。
まとめ
この記事では、技術者の配置基準や、技術者の専任の基準などについてご説明しました。
技術者には建設業許可に必要な営業所に配置する専任技術者と、工事現場に配置する主任技術者・監理技術者があります。
技術者を適正に配置しないと、建設業許可がおりず、工事の請負契約もできなくなるでしょう。
一方で、適正に配置できれば専任の主任技術者や監理技術者が複数現場を兼任することも可能です。
建設業法を守って正しく技術者を配置しましょう。