「キャリアアップ助成金」という制度には7つのコースがあり、今回ご紹介する「賃金規定等改定コース」もその1つです。
「キャリアアップ助成金」の目的は、派遣労働者やパートタイム労働者、日雇労働者などの雇用形態の返還や労働条件などの改善をすることで、いわゆる非正規雇用と呼ばれる労働者の方々の仕事に対するモチベーションを上げ、事業所内の生産性向上を目指すことです。
では、「賃金規定等改定コース」とはどのような助成金なのでしょうか?ここでは、この「賃金規定等改定コース」という助成金についてご紹介します。
賃金規定等改定コースの目的
「キャリアアップ助成金」は、契約社員やパート・アルバイト従業員、派遣社員といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進することを目的とした助成金制度です。
この助成金制度を使い、労働者の意欲や能力を向上させて企業の生産性を高めることで、優秀な人材確保に努めることを目的としています。
コースの目的
「賃金規定等改定コース」の目的は、企業内の生産性の向上と優柔な人材の確保を図ることです。
いわゆる非正規雇用の方々の賃金は、残念ながら正規雇用の方々に比べ低いというのが実情です。
そのため、時間外労働を出来るだけ増やすことで、月の収入をより多く得ようとする方も少なくありません。
その結果、企業内の時間外労働が増える半面、生産性が一向に上がらないという状況が続いてしまいます。
さらに、同じ職務でありながら、雇用形態の違いによって賃金に差があることで、非正規雇用の方の仕事に対するモチベーションが上がらず、このことも企業の生産性を下げる要因となっているのです。
「賃金規定等改定コース」は、非正規雇用の方々の賃金規定を改定することで、非正規雇用の方々の仕事に対するモチベーションアップを図ったり、「キャリアアップをすることで賃金アップする」という仕組みを作ることで、
非正規雇用の方々のキャリアアップに対する意欲を引きだしたりすることで、企業内の生産性の向上と優柔な人材の確保を図っています。
コースの概要
厚生労働省から配布されているパンフレットによれば、
「すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成します。」
とあります。
つまり、いわゆる非正規雇用の方々に対し、現在の賃金規定を見直して2%以上昇給させることで、一定額の助成を受けることが出来る助成金制度です。
支給対象は?
では、どのような事業主が対象となり、どのような労働者が対象となるのでしょうか?ここでは、対象となる労働者や取組、事業主についてご紹介します。
対象となる事業主は?
「賃金規定等改定コース」の対象となる事業主は、以下の9つの要件全てに該当する事業主です。
- 有期雇用労働者等に適用される賃金規定等を作成している事業主であること
- すべてまたは一部の賃金規定等を2%以上増額改定し、当該すべてまたは一部の賃金規定等に属する有期雇用労働者等に適用し昇給させた事業主であること
- 新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給を、整備前に比べ2%以上増額する場合も含む
- 増額改定前の賃金規定等を3か月以上運用していた事業主であること
- 新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前の3ヶ月分の有期雇用労働者等の賃金支払い状況が確認できる事業主であること
- 増額改定後の賃金規定等を6ヶ月以上運用し、かつ、定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること
- 支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主であること
- ただし、増額改定後であって最低賃金の引き上げに伴う変更は除く
- 中小企業において3%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、当該すべてまたは一部の賃金規定等を3%以上5%未満増額改定し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期雇用労働者等に適用し昇給させた中小企業事業主であること
- 新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定に属するすべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給を、整備前に比べ3%以上5%未満増額する場合も含む
- 中小企業において5%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にはあっては、当該すべてまたは一部の賃金規定等を5%以上増額改定し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期雇用労働者等に適用し昇給させた中小企業事業主であること
- 新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給を、整備前に比べ5%以上増額する場合を含む
- 職務評価を経て賃金規定等改定を行う場合にあっては、雇用するすべてまたは一部の有期雇用労働者等を対象に、厚生労働省が配布しているパンフレットの36pにある「職務評価とは」の内容を満たす職務評価を実施した事業主であること
- 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること
途中、助成額の加算適用に関する要件がありますが、これら要件に関しては、該当する事業主のみの要件です。
対象となる労働者は?
対象となる労働者は、以下の6つの要件全てに該当する方々です。
- 労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用するすべてまたは一部の有期雇用労働者等に適用される賃金に関する規定または賃金テーブルを増額改定した日の前日から起算して3ヶ月以上前の日から増額改定後6ヶ月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること
- 増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給している者であること
- 中小企業で、3%以上増額改定し、助成額の加算適用を受ける場合は3%以上昇給している者
- 中小企業で、5%以上増額改定し、助成額の加算適用を受ける場合は5%以上昇給している者
- 賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3ヶ月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由もなく基本給や定額で支給されている諸手当を減額されていないものであること
- 賃金規定等を増額した日以降の6ヶ月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること
- 賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること
- 支給申請日において離職していない者であること
- 本人の都合による離職、本人の責めに帰すべき理由による解雇は除く
- 天災その他やむを得ない理由のために事業継続が困難となった場合の解雇ものぞく
【7/1に賃金規定を改定した場合の例】
以上のことから、この助成金を利用するために慌てて雇用した有期雇用労働者等ではなく、最低でも賃金規定の増額改定を行う3ヶ月前から雇用されている有期雇用労働者等であることが求められます。
また、増額改定をした以降は最低でも6ヶ月はその増額された賃金で雇用されていなければならず、諸手当等を減額することも禁止されています。
何をすれば支給される?
対象事業主、対象労働者の要件にある通り、有期雇用労働者等の賃金規定を改定して2%以上増額させた場合に、その対象となる有期雇用労働者数に応じて助成金が支給されます。
支給額上限は、1年度1事業所当たり100人までで、申請回数は1年度1回のみです。
その他、中小企業の場合には、3%以上5%未満の増額または、5%以上の増額で助成額に加算があり、さらに、職務評価を実施し、その結果を踏まえて賃金規定等を増額改定した場合にも、助成額が加算されます。
支給申請と支給額
「キャリアアップ助成金」では、全てのコースで「キャリアアップ計画書」を作成し、管轄都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
支給申請は、「キャリアアップ計画書」に係れた計画に沿って取組を実施した後、決められた支給申請期間に行ってください。
支給申請期間
画像引用:厚生労働省 キャリアアップ助成金パンフレット 35p
支給申請期間は、対象となる労働者の賃金規定等を改定した後、もしくは賃金規定等の増額を適用した後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内です。
申請書類と添付書類
申請書類は、以下の通りとなります。
【キャリアアップ計画書】
- 様式第1号「キャリアアップ計画書」
- 様式第2号「キャリアアップ計画書(変更届)」
様式第2号は、計画に変更が合った場合のみ提出が必要となります。変更届の提出期間は、計画を実施する前日までです。
【申請書類】
- 様式第3号「キャリアアップ助成金支給申請書」
- 様式第4号「事業所確認票」
- 必要に応じて提出(下記「添付書類」8番を確認)
- 様式第3号別添様式2「賃金規定等改定コース内訳」
- 様式第3号別添様式2「賃金規定等改定コース内訳 継紙」
4番の書類については、必要に応じて提出します。
【添付書類】
- 支払方法・受取人住所届
- 管轄労働局長の認定を受けた「キャリアアップ計画書」の写し
- 賃金規定等が規定されている労働協約または就業規則
- 増額改定前および増額後の賃金規定等
- 新たに賃金規定等を整備する場合は、増額改定胃前の賃金規定等は不要
- 体操労働者の増額改定前および増額改定後の雇用契約書等
- 必要に応じて労働者本人の署名等が分かる雇用契約書等
- 対象労働者の労働基準法第108条に定める賃金台帳または船員法第58条の2に定める報酬支払簿
- 賃金規定等の増額改定前の3ヶ月分および賃金規定等の増額改定後の6ヶ月分
- 対象労働者の出勤簿等
- 賃金規定等改定後の賃金の算定となる初日の前日から過去3ヶ月分および賃金規定等改定後の賃金の算定となる初日から6ヶ月分
- 中小企業事業主の場合、中小企業事業主であることを確認できる書類
- 企業の資本額または出資の総額により中小企業事業主に該当する場合
- 登記事項証明書、資本の額または出資の総額を記載した書類等
- 企業全体の常時雇用する労働者の数により中小企業事業主に該当する場合
- 事業所確認票(様式第4号)
- 企業の資本額または出資の総額により中小企業事業主に該当する場合
- 賃金規定等を増額改定後6ヶ月分の賃金が支給されていることについての対象労働者本人の確認書
- 勤務をした日数が11日未満の月は除く
- 時間外手当等を含む
- 生産性要件に係る支給申請の場合の添付書類
- 生産性要件算定シート(共通要領 様式第2号)
- 算定の根拠となる証拠書類
- 損益計算書、総勘定元帳、確定申告書Bの青色申告決算書、収支内訳書 等
- 職務評価実施の場合の添付書類
- 職務評価を実施したことが分かる書類
- 要素別点数法により職務評価を実施した場合
- 要素別点数用による職務評価の結果が確認できる書類
- 単純比較法により職務評価を実施した場合
- 職務説明書(職務記述書)
- 単純比較法による総務評価の結果が確認できる書類
- 要素比較法により職務評価を実施した場合
- 要素比較法による職務評価の結果が確認できる書類
- 分類法により職務評価を実施した場合
- 職務説明書(職務記述書)
- 分類法による職務評価の結果が確認できる書類
- 要素別点数法により職務評価を実施した場合
- 職務評価結果を踏まえ、賃金規定等を改定したことが分かる書類
- 職務評価を実施したことが分かる書類
すべての添付書類が必要なわけではありません。取り組み方によって不要な書類もありますので、しっかり内容を確認して準備しましょう。
また、これら添付書類のほかにも労働局が必要と認める書類の提出を求められることもあります。
詳細については、厚生労働省が配布しているパンフレットの31p~38pを確認してください。
支給額
支給額は、以下の通りとなります。
①すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象人数 | 中小企業等の場合 | 大企業の場合 | |||
---|---|---|---|---|---|
対象労働者数 | 支給単位 | 支給額 | 生産性の向上が認められる場合 | 支給額 | 生産性の向上が認められる場合 |
1人~3人 | 1事業所当たり | 95,000円 | 120,000円 | 71,250円 | 90,000円 |
4人~6人 | 1事業所当たり | 190,000円 | 240,000円 | 142,500円 | 180,000円 |
7人~10人 | 1事業所当たり | 285,000円 | 360,000円 | 190,000円 | 240,000円 |
11人~100人 | 1人当たり | 28,500円 | 36,000円 | 19,000円 | 24,000円 |
②一部の有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象人数 | 中小企業等の場合 | 大企業の場合 | |||
---|---|---|---|---|---|
対象労働者数 | 支給単位 | 支給額 | 生産性の向上が認められる場合 | 支給額 | 生産性の向上が認められる場合 |
1人~3人 | 1事業所当たり | 47,500円 | 60,000円 | 33,250円 | 42,000円 |
4人~6人 | 1事業所当たり | 95,000円 | 120,000円 | 71,250円 | 90,000円 |
7人~10人 | 1事業所当たり | 142,500円 | 180,000円 | 95,000円 | 120,000円 |
11人~100人 | 1人当たり | 14,250円 | 18,000円 | 9,500円 | 12,000円 |
③加算要件と加算額
- 中小企業において3%以上5%未満増額改定した場合、①または②の助成額に加え以下の助成額を加算
- すべての賃金規定等改定:1人当たり14,250円(生産性要件:18,000円)
- 一部の賃金規定等改定:1人当たり7,600円(生産性要件:9,600円)
- 中小企業において5%以上増額改定した場合、①または②の助成額に加えて以下の助成額を加算
- すべての賃金規定等改定:1人当たり23,750円(生産性要件:30,000円)
- 一部の賃金規定等改定:1人当たり12,350円(生産性要件:15,600円)
- 職務評価を実施し、その結果を踏まえて賃金規定等を増額改定した場合に助成額を加算
- 中小企業等:1事業所当たり190,000円(生産性要件:240,000円)
- 大企業:1事業所当たり142,500円(生産性要件:180,000円)
まとめ
「キャリアアップ助成金」制度の「賃金規定等改定コース」は、いわゆる非正規雇用の方々の現在の賃金規定を改定し、増額させることで助成金が支給されます。
この制度の目的は、非正規雇用の方々の賃金を上げることで、仕事に対するモチベーションを上げ、事業所内の生産性を向上させることです。
この機会に、非正規雇用の方々の賃金体系を見直してみてはいかがでしょうか。
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